婦人科特定疾患治療管理料について

2020年から、子宮内膜症、子宮腺筋症、子宮筋腫などが原因となる月経困難症(器質性月経困難症)が、「婦人科特定疾患」に指定されました。

それに伴い「婦人科特定疾患治療管理料(250点)」が制定され、器質性月経困難症の患者様でホルモン剤<ピル、ジェノゲスト、レルミナ、ミレーナ等)を投与している場合に、3ヶ月に1回管理料の算定を行うこととなりました。

当院でも同管理料算定のための必要な基準を満たしましたので、2024年 11月より加算を行います。3割負担で750円となります。

「婦人科特定疾患管理料」対象の方には、院で作成しました「診療計画書」に基づき説明をさせていただき、治療をご理解、ご同意いただいたのちに署名をお願いすることがございます。ご理解・ご協力をお願いいたします。