2024-11-05
婦人科特定疾患治療管理料について
2020年から、子宮内膜症・子宮腺筋症・子宮筋腫などが原因となる月経困難症(器質性月経困難症)が、「婦人科特定疾患」に指定されました。
それに伴い、「婦人科特定疾患治療管理料(250点)」が制定され、器質性月経困難症の患者様でホルモン剤(ピル・ジェノゲスト・レルミナ等)を投与している場合に、3か月に1回管理料の算定を行うこととなりました。
当院でも、同管理料のための必要な基準を満たしましたので、2024年11月より加算を行います。3割負担で750円となります。
「婦人科特定疾患治療管理料」対象の方には、当院で作成しました「診療計画書」に基づき説明をさせていただき、治療をご理解・ご同意いただいたのちに署名をお願いすることがございます。
ご理解・ご協力をいただきますようお願いいたします。